通信教育の特徴
◆皆さんは通信教育で教員免許が取れることをご存知ですか?教育職員免許法第3条では「教育職員は、この法律により授与する各相当の免許状を有する者でなければならない」と規定し、免許状主義を宣言しています。この法規定によって、教員になるためには免許状の取得が必要になります。
◆教員免許の取れる通信教育とはどのようなものかといいますと・・大学に行かなくても資格が取れる制度のことです。主にレポートを自宅で作成してそれを大学に送ります。その後レポートのテスト等を受験し単位を取得できれば、普通教員免許を取ることができます。
◆教員免許取得の通信教育の賢明な利用方法として、例えばA大学の通信教育で履修できる教職科目を全て履修したが、教育実習がA大学で行えない場合に、B大学の科目等履修生となり教育実習を行う、というような場合です。教員免許取得には問題ありませんが、大学によってはこれを認めない場合もありますので気をつけてください。
◆教員免許取得のための通信教育を支援する仕組みは様々です。例えば学生個々の都合に合わせて学べるように、スクーリング(実際に通うこと)を春・夏・秋・冬、3日間(地方)等多彩な形態・場所で開講したり、単位修得試験を全国約20都市で年間8回にわたって日曜日に実施するなど、その環境は徐々に整備されてきています。