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教員免許状の種類

◆教員免許状の種類には普通免許状、特別免許状、臨時免許状の3種類があります。平成16年10月1日から構造改革特別区域法の認定による特例特別免許状も新設されました。通信教育の課程で取得できる教員免許状はこのなかでも「普通免許状」だけになります。

◆教員免許の取れる通信教育はどこでも受けられるわけではありません。通信教育といえども学校教育法(第54条の二および第69条の二)に定められた正規の高等教育課程ですので、文部省の認可した大学・短期大学にのみ設置されています。ここで受講し単位取得すれば、教員免許が取れるのです。

◆教員免許取得の通信教育の賢明な利用方法として、例えばA大学の通信教育で履修できる教職科目を全て履修したが、教育実習がA大学で行えない場合に、B大学の科目等履修生となり教育実習を行う、というような場合です。教員免許取得には問題ありませんが、大学によってはこれを認めない場合もありますので気をつけてください。

◆働きながら教員免許取得のために通信教育で学ぶ学生には、所得税法の規定する「所得金額に対する勤労学生控除」が適用されます。独立した生計者で、年収130万円以下の方が対象になっています。税務署か勤務先に問い合わせれば、自分が適用されるかどうかをすぐに調べられます。こういった制度があるのも通信制の魅力といえるでしょう。


通信教育教員免許

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